特定健診・特定保健指導とは
はじめに

 昭和53年から始まった「第一次国民健康づくり対策」、昭和63年からの「第二次国民健康づくり対策」を経て、平成12年からは「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」と、健康づくり施策が推進されてきましたが、健康状態及び生活習慣の改善が見られない、もしくは悪化している現状があることが「健康日本21」の中間評価で明らかになりました。

 高齢化の急速な進展に伴い、疾病構造も変化し、疾病全体に占めるがん、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合は増加し、死亡原因でも生活習慣病が約6割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合は国民医療費の約3分の1。

 生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の有病者やその予備群が増加しており、また、その発症前の段階であるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群と考えられる者を合わせた割合は、男女とも40歳以上では高く、男性では2人に1人、女性では5人に1人の割合に達しています。国民の、生涯にわたって生活の質の維持・向上のためには、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置いた取組が重要であり、喫緊の課題であるとされています。
 ※図1「国民医療費(平成16年度)/死因別死亡割合(平成16年度)」

 今般の「医療制度改革大綱」を踏まえ、「生活習慣病予防の徹底」を図るために、平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(「特定健診」)及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(「特定保健指導」)の実施が義務付けられます。

 また、「医療制度改革大綱」における政策目標は、平成27年度には平成20年と比較して糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を25%減少させることとしており、中長期的な医療費の伸びの適正化を図るとしています。

標準的な健診・保健指導プログラム

 糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群の減少という観点から、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入した標準的な健診・保健指導プログラムの構築が必要です。

 具体的には、科学的根拠に基づき健診項目の見直しを行うとともに、生活習慣病の発症・重症化の危険因子(リスクファクター)の保有状況により対象者を階層化し、適切な保健指導(「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」)を実施するための標準的な判定の基準を導入することとしており、健診により把握された保健指導の対象者に対し、個々人の生活習慣の改善に主眼をおいた保健指導が重点的に行われることとなります。
 ※図2「特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方」

厚生労働省 : 特定健診・特定保健指導

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