特定健診・特定保健指導とは---「保健指導対象者の選定と階層化」

【ステップ1】
腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する
・腹囲M≧85cm、F≧90cm→(1)
・腹囲M<85cm、F<90cmかつBMI≧25→(2)
※(1)(2)以外の者への対応については、(3)留意事項参照


【ステップ2】
○検査結果、質問票より追加リスクをカウントする。
○1から3は内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の判定項目、4その他の関連リスクとし、4喫煙歴については1から3のリスクが1つ以上場合にのみをカウントする。

1. 血糖
  a) 空腹時血糖100mg/dl以上又は
  b) HbA1cの場合5.2%以上又は
  c) 薬剤治療を受けている場合(質問票より)

2. 脂質
  a) 中性脂肪150mg/dl以上又は
  b) HDLコレステロール40mg/dl未満又は
  c) 薬剤治療を受けている場合(質問票より)

3. 血圧
  a) 収縮期130mmHg以上又は
  b) 拡張期85mmHg以上又は
  c) 薬剤治療を受けている場合(質問票より)

4. 質問票喫煙歴あり
 ※図3「特定保健指導の対象者(階層化)」


【ステップ3】
ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分け

(1)の場合
1から4のリスクのうち
追加リスクが2以上の対象者は積極的支援レベル
1 の対象者は動機づけ支援レベル
0 の対象者は情報提供レベル

(2)の場合
1から4 のリスクのうち
追加リスクが3以上の対象者は積極的支援レベル
1 又は2 の対象者は動機づけ支援レベル
0 の対象者は情報提供レベル


【ステップ4】
 前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、1. 予防効果が多く期待できる65歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、2. 日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOL(QualityofLife)の低下に配慮した生活習慣の改善が重要であること等の理由から、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。

 血圧降下剤等を服薬中の者(質問票等において把握)については、継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関において継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため、医療保険者による特定保健指導の対象としない。

 市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、健診データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の者に対する保健指導等を行うべきである。

 医療機関においては、生活習慣病指導管理料、管理栄養士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事指導料等を活用することが望ましい。なお、特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、必要と判断した場合には主治医の依頼又は了解の下に、保健指導等を行うことができる。


留意事項
 医療保険者の判断により、動機づけ支援、積極的支援の対象者以外の者に対しても、保健指導等を実施することができる。

 市町村の一般衛生部門においては、医療保険者と連携し、血糖値が受診勧奨判定値を超えているなど、健診結果等から、医療機関を受診する必要があるにもかかわらず、医療機関を受診していない者に対する対策、特定保健指導対象者以外の者に対する保健指導等を行うべきである。

 特定保健指導の対象者のうち「積極的支援」が非常に多い場合は、健診結果、質問票等によって、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけ保健指導を実施すべきである(第3編参照)。

 保健指導を実施する際に、健診機関の医師が直ちに医療機関を受診する必要があると判断しているにもかかわらず、保健指導対象者が、医療機関を受診していない場合は、心血管病の進行予防(心疾患、脳卒中等の重症化予防)のために治療が必要であることを指導することが重要である。

 また、健診データ・レセプトデータ等に基づき、治療中断者を把握し、進行予防(心疾患、脳卒中等の重症化予防)のために治療の継続が必要で指導することが重要である。

 市町村の一般衛生部門が、市町村国保等の医療保険者が保有する健診デき当該市町村内の住民に対する保健指導や健康相談(以下別紙6において等」という。)を行おうとする場合には、これらの情報が特に適正な取扱い施を確保する必要がある医療分野に関する情報であることから、市町村の門は、医療保険者と連携し、別紙6に定める取扱いを行う必要がある。

厚生労働省 : 特定健診・特定保健指導

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